やれやれ・・・医療事務のレベルがどんどん落ちていますが、審査機関の事務共助もレベルが下がっていることを実感する今日この頃・・・ 教え子の医療機関で通院・在宅精神療法がゼロ査定されたと相談がありました。レセプトも拝見しましたが、査定される理由はどこにもなし。 通院・在宅精神療法には対象疾患について以下の規定があります。 「精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して」 ところが2018年改定で、第8部精神科専門療法の通則では以下の文章が追加されています。 「この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病又は第6章に規定する「アルツハイマ 病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病をいう。」
今回は2018年改定前であれば査定対象となる疾患でしたが、新基準では立派な対象疾患でした。
教え子にその事を伝え審査機関に文句を言えと言ったところ、審査側の答えは「H30の精神疾患の病名追加を 知りませんでした。申し訳ございませんでした」とのこと・・・
改定時にはこういう細かい部分が変わった事に気がつかない事は仕方ない事ですが、もう1年以上経ってますし、ましてや審査機関の方がこの体たらくでは先が思いやられます。 まぁ改定時に同様の理由で嘘を教えちゃう学校の先生も居ますので要注意ですが・・・
医療事務は奥が深くて、携わってしまうと一生勉強しないといけない職種であると言うことを再認識して欲しいです。 |