下記のマスターコードについて新型コロナウイルス感染症診療報酬上臨時的取扱いの番号が新設されています。 返戻リスクありますがありますので、下記点数の請求をされている医療機関につきましては、11月診療分のレセプト送信前に再度ご確認ください。 コンピュータ上の表示で「(診療報酬上臨時的取扱)」がない物はCOVID-19特例のマスターコードではない可能性がありますので、必ずコードの確認をお願い致します。
○院内トリアージ実施料 診療行為コード:113032950 コンピュータ上の表示名称:院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱) 点数:300点
○精神疾患の診療 診療行為コード:180064750 コンピュータ上の表示名称:精神疾患の診療(新型コロナウイルス感染症診療報酬上臨時的取扱) 点数:147点 |